開放特許情報登録の注意事項

登録に関して

開放特許情報の登録要件

開放特許情報として登録する案件は、以下の要件を満たしていることが必要です。

  1. 日本国内の特許権、または実用新案権であること。あるいは日本国特許庁へ特許出願中、または実用新案出願中の技術が1以上付帯する技術であること。
    なお、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)に掲載されていない未公開案件、および国内移行手続き中の案件については、開放特許情報データベースに新規登録することはできません。
  2. 所定の登録フォーマットに規定された必須事項が全て記載されていること。
  3. 登録内容が公序良俗に反するものでないこと。

    なお、内容が不適当と判断した場合は、上記要件に関わらず登録をお断りすることがあります。

委任状について

以下の様な特許・実用新案を登録される場合には、委任状が必要です。

  1. 登録者名称と、出願人または特許権者が異なる。
  2. 共同出願人・共同権利者がいる。

必要に応じて委任状は、お問い合わせ画面からアップロードでお送りください。

委任状書式例

登録後に関して

開放特許情報の変更について

登録者は、自己の開放特許情報の内容に誤りがあった場合、登録者の自己責任のもとに登録内容の変更をお願いします。
※開放特許情報データベースへの登録後に出願人に変更があった場合、委任状が必要となります。アップロードでお送りください。

開放特許情報の削除について

  1. 登録者は、開放特許情報の登録後に開放特許情報の登録要件を満たさない事実が発生した場合(全ての特許権の権利消滅、出願中のものが拒絶、取り下げ等になった場合など)には、登録者は必ず速やかに登録を削除してください。
  2. 当該変更或いは削除の申請はオンラインで行っていただきます。
  3. 工業所有権情報・研修館(以下「当館」という。)では、既に登録され開放特許情報が、所定の要件を満たさないことがその後に判明した場合や、不適当と判断した場合には、その情報を削除させていただきます。

特許情報標準データによる開放特許情報の自動更新について

当館では、特許情報標準データを利用して定期的に書誌事項の更新を行っております。
対象案件は登録者へ通知しますので、内容をご確認ください。
※特許情報標準データとは、日本国特許庁への特許出願等に基づいて作成される産業財産権情報(出願、審判、登録情報等)のうち公開可能な情報を標準化されたデータ形式に変換したものです。

 
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